運転免許の更新で、条件記載ミスを体験した

10月は誕生日月です。先日、運転免許証の更新を行いました。
現在はいろいろな要因が重なりペーパードライバー状態ですが、今後またいつか運転できるように、もちろん免許の更新手続きはしたのですが。
なんと、免許証の条件の記載ミス(誤り)という事例を経験したのでブログにしたいと思います。

元々の条件は

自分の場合は、もともと身体障害の条件付き免許で取得してるので。

「アクセル・ブレーキは手動式でAT車の普通車に限る」の条件が付いてます。
もちろん、この条件で不便はありませんが、平成29年に改正された法律に関連してきます。

準中型の付け忘れ

免許更新時の講習をちゃんと聞いてれば、もちろんお分かりだと思いますが。
平成29年の道路交通法改正で準中型免許が新設されました。

準中型免許の新設について

ただし、平成29年以前に取得した方は、取得した当時の要件でそのまま運転が可能です。
自分の場合は平成21年(2009)年に普通免許を取得してるので本来なら、準中型車(5t)まで運転可能です。

更新後に交付された誤った条件が記載された免許証

しかし、更新後の免許証も「アクセル・ブレーキは手動式でAT車の普通車に限る」のままでした。
あれ?、自分は手動式だからこのままなのかと思いつつ帰宅。でも帰宅後に、もう一度調べてみるとどうやら準中型(5t)になるんじゃね? との疑惑。

電話代も掛かりますし電話で説明するのが面倒くさかったので、県警のお問い合わせフォームに入力して質問。県警の対応はお早くて、数時間後には免許センターから電話が来ました。

要約すると「はい、準中型つきます! 再発行して警察署にお送り致します」との返答。

やっぱり思った通り(笑) 後日、再度警察署まで行って正しい記載で再発行された免許証を取りに行ってきました。

正しい条件が記載された免許証

正しい表記は、「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る。アクセル・ブレーキは手動式でAT車の準中型車(5t)と普通車に限る」となります。
表現が違うだけで実際には免許更新前と運転できる車自体の大きさは変わりません。

2007年(平成19年)6月2日~2017年(平成29年)3月11日に普通免許を取得した方は(手動式の条件が付いてる方も含む)、2017年3月12日以降に免許更新を迎えた際に、表記が変更となります。
もしも
更新済みなのに変更されて無いなという読者も居たら、免許センターへ問い合わせてみましょう。

ちなみに、2007年6月1日以前に普通免許を取得してる場合は既に「中型車(8t)に限る」に表記が変更になってると思われますが、そっちに該当する方も確認した方が良さそうです。
手動式に限らず、その他の身体障害関連の特殊な条件が付いてる方も一度確認をおすすめ致します。

まあ、あくまでも職員さんも人間なのでミスをすることもあるでしょう。
準中型車を運転する機会は恐らく無いと思われますが。皆さんも、二度手間にならないように、「免許証の記載内容にあれ?」と思ったらその場で指摘しましょう(笑)

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