差額ベッド代

2013/10/21

まず、初めに

厚生労働省の法令改正で下記のような場合は差額ベット代は請求できません。
①同意書による同意の確認を行ってない場合。
②患者本人の「治療上の必要」がある場合。
③実質的に患者の選択によらない場合。

そのため例えば手術後に個室に入った、大部屋が空いていなかったので個室に入院させられた時などの場合は「差額ベッド代を払う必要はありません。」

しかし、先月の胆のう炎での入院の時の話。内科外来で看護師に「あの~、大部屋が満室で個室しか空いていません。大部屋が空くまで日額5千円負担できますか?」と聞いてきたので、この制度を知っていた私は「あの~病院の都合の場合は請求できませんよね?」と言いました。

そしたら電話で確認をしてもらい差額ベッド代は払わなくて済みました。ちなみに、入院した翌日に大部屋が空いたので移動しました。

この地元の総合病院が不正に請求しているのか、外来の看護師の知識不足かは分かりませんが、皆さんも気をつけましょう。基本的には患者本人が入室を希望したとき以外は差額ベッド代は払う必要ありません。

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